四万十市議会 2022-09-13 09月13日-03号
補助事業者は、新学部の設置等に当たり、学校教育法第4条第1項第1号に基づく認可及び保健師・助産師・看護師法施行令第12条に基づく指定を受けなければならない。この大学は、補助した大学は、この指定を私はまだ受けてないと思うんですが、9月末だというふうにいった部分もあるんですが、受けとるんですか、まず教えてください。受けとるか受けてないか、教えてください。 ○議長(平野正) 中田企画広報課副参事。
補助事業者は、新学部の設置等に当たり、学校教育法第4条第1項第1号に基づく認可及び保健師・助産師・看護師法施行令第12条に基づく指定を受けなければならない。この大学は、補助した大学は、この指定を私はまだ受けてないと思うんですが、9月末だというふうにいった部分もあるんですが、受けとるんですか、まず教えてください。受けとるか受けてないか、教えてください。 ○議長(平野正) 中田企画広報課副参事。
事前相談とは、学校教育法に関する届出の適否について相談するものでして、事前相談をしてから約2か月後ぐらいに結果が出るということでお聞きしております。ただ、最終的な許可、認可のほうなんですが、3月の学則変更、認可申請を出して、6月にその結果が出るということになっております。 以上です。 ○議長(小出徳彦) 川渕誠司議員。 ◆5番(川渕誠司) 最終的には6月に判明すると、決まるということですね。
学校教育法等により届出設置が可能ではありますが、内容の確認をしてもらうという意味で実施するものとお聞きしております。 次に、来年3月に申請する定員変更による学則変更認可申請ですが、申請には事前相談時の提出資料のほかに校地校舎図面及び工事計画書、設置の趣旨及び必要性、学部・学科等の特色、施設整備等の整備計画、実習の具体的計画、学生の確保の見通し等が必要となります。
それから、2点目のデジタル教材の導入についての考えですが、平成30年度に学校教育法が一部改正されて、教育課程の一部に、紙での教科書に代えてデジタル教科書を使用できることとなりました。それに伴って、文部科学省では、デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議というのを設けまして、去る2月22日に中間まとめを発出しております。
就学援助制度は、学校教育法第19条の経済的理由によって就学困難と認められた児童に対して市町村は必要な援助をしなければならない、に基づいて実施されています。
今回は,また寄宿舎については,児童・生徒の自立性や社会性の発達を促す教育の場として,学校教育法第78条で必置義務があります。高知市の障害児福祉計画には,親亡き後の対策の強化などもうたわれていることからも,自立した生活を送る力をつけるために寄宿舎の整備も重要となってきます。
◎教育長(山本正篤君) 学校運営や学校教育活動は,教育基本法,学校教育法に基づき実施されるものでございまして,教員は公正かつ中立な立場で生徒を指導することが求められております。 教員が指導の中で個人的な政治的主義主張を避けることは,生徒の政治的考えの自由を守るためにも,特に公立学校においては公務員である教員を守るという意味からも,必要であるというふうに考えます。
このように,学校教育法施行規則の一部改正による不登校児童・生徒を対象とする特別教育課程を編成して運営する学校は,現在でも,構造改革特区によらず,全国どこでも設置できるようになったとのことです。 この学校の大きな特徴は,児童にも,保護者にも,その子自身の成長の過程が目に見える状態でステップアップを図っていけることだと感じました。
学校教育法第19条には、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては市町村が必要な援助を与えなければならないとあります。平成29年12月定例会で、教育長が就学援助の制度全般について町の財政状況、財政負担などを総合的に勘案しながら前向きに検討したいと思いを述べられております。近隣市町村の動向は、参考資料のとおりでございます。
学校教育法施行令に基づき就学すべき学校を指定しているが、保護者の申し立てにより、相当と認めるときは指定した学校を変更することができるとされている。また、手続を経て関係市町村教育委員会間の協議が調えば、他の市町村の学校にも就学することができるとのことでございました。
◎教育長(山本正篤君) 学校教育法第30条第2項におきましては,学校における教育は基礎的な知識及び技能を習得させるとともに,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力を育み,主体的に学習に取り組む態度を養うことに特に意を用いなければならないと定められております。
本案は学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令の施行により、本年4月1日から専門職業人の養成を目的とする専門職大学制度が始まることに合わせ、放課後児童支援員の資格対象者に専門職大学の前期課程を修了した者が加わることとなったため、必要な規定を改正するもので、審査の結果、適当と認め、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
学校教育法第37条におきまして,校長は校務をつかさどり,所属職員を監督すると示されております。つまり,学校長は所属職員が職務を適正に執行するよう管理し,必要に応じて命令,指導等を行います。 このことからも,学校長は保護者などの不当な要求が職員の職務執行に支障を来すと判断した場合は,教育公務員として法や規則にのっとり,毅然とした態度で対応する必要があります。
平成30年3月には,文部科学省と厚生労働省の両省による家庭と教育と福祉の連携,トライアングルプロジェクトの報告があり,それに伴い,30年8月には学校教育法施行規則の一部が改正されました。
学校教育法第19条において、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならないとされています。就学援助は、経済的に苦しい家庭の小中学校の学用品、給食費などを補助するものです。就学援助制度につきましては、議会でも何度か質問を行ってきました。本市でも就学援助制度、特に新入学児童生徒学用品については、よりよい制度へと改善に取り組んでいただきました。
議案第11号「土佐市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について」は、国の学校教育法の一部を改正する法律により、本年4月から専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として専門職大学が創設されることに伴い、本市における条例の関係規定の整理を行うものであります。
本議案は、学校教育法の改正に伴い、平成31年4月1日から新たな高等教育機関である専門職大学の前期課程修了者が資格基準の要件として追加されることから、技術管理者の資格基準の変更について所要の改正を行おうとするものでございます。 議案第9号いの町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例議案でございます。
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う、厚生労働省関係省令の整理等に関する省令の施行により、本年4月1日から専門職業人の養成を目的とする専門職大学制度が始まることとなっておりますが、これにより、学童保育の指導員となる放課後児童支援員の資格取得の対象者に専門職大学の前期課程を修了した者が加わることになったことから、必要な規定を改正するものでございます。
また,これを受け,学校教育法施行規則が一部改正をされまして,その中で学校が作成する個別の教育支援計画は,保護者や医療・福祉・保健等の関係機関と連携して作成するよう定められました。 本年3月の市議会定例会における答弁の後,3月臨時校長会において,特別支援学級にかかわる新入生及び異動等による学級担任変更時の支援会の実施についてを周知をいたしております。
学校教育法第19条に,経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒に市町村が必要な援助を与えなければならないとあります。 平成28年度の少年補導センターの調査では,中学校3年生の携帯,スマホを所持する生徒の割合が約84%ありましたから,あれから2年が経過して,その数やその伸びは容易に想像できるわけでありますが,就学援助本来の目的どおりではない携帯やスマホ料金の一部になってよいはずがありません。